IT投資促進税制優遇 適用期間 2006年3月31日迄

2006.02.02
 平成15年(2003年)より実施されていた、IT投資促進税制の優遇が、平成18年(2006年)3月31日までの取得をもって、期間を終了される模様です。

IT投資促進税制とは、青色申告を行う法人または個人事業者を対象に、ハードウェア購入額合計140万円以上、ソフトウェア購入額合計70万円以上などの条件で、10%の税額控除または50%の特別償却が選べる、特別減税で、(SOHOを含むみゅ、事業者などでは無い)個人には適用はされません。

優遇を受けるには、細かな要件が必要ですので、経済産業省などの専門のサイトを見て頂くとして、IT投資促進税制を受けたいとお考えの企業経営者・青色申告事業者の方で、IT関連が良くわからない方、オンラインのパソコン販売サイトのご利用があまり慣れて無い方へ、お勧めのパソコン・サーバーなどIT関連の販売サイトとして、法人・事業者専門のページを設けていて、比較的わかり易く、また、(もちろん)格安である、以下のオンラインパソコンショップをあげておきます。

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